大阪や尼崎を拠点に活動しているゲーム・アニメ系音楽専門吹奏楽団

Another World Fantasia 吹奏楽団団則

第1章 総則


(名称)
第1条 本吹奏楽団を「Another World Fantasia 吹奏楽団」と称する。

(所在地)
その2 本楽団について代表者住所を所在地に置く。(平28,1改正)

(設立年月日)
その3 本楽団の設立年月日は平成25年1月12日とする。(平28,1改正)

(組織)
第2条 本楽団はゲームやアニメまたはボーカロイドに関連する音楽をこよなく愛する者を以って組織する。


第2章 事業


(目的)
第3条 本楽団はアニメ、ゲーム・ボーカロイドに関連する楽曲の演奏を通して、
    団員相互の親睦と演奏技術の向上を目的とする。

(事業)
第4条 本楽団は前条の目的を達成のために、次の事業を行う。
(1) 動画アップロードサイトへの演奏動画投稿
(2) リアルタイム動画配信サイトでの放送
(3) 吹奏楽フェスティバル、市民文化祭、ボランティア演奏会等への参加
(4) 本楽団主催の定期演奏会
(5) 他楽団との交流、演奏協力

(事業年度)
第5条 本楽団の事業年度は、毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終わる。


第3章 団員


(団員資格)
第6条 本楽団の趣旨に賛同する者を以って団員とする。
2. 本楽団の団員は所定の手続きを経て、次の条件を満たすか審査のうえ登録された際に団員の資格を有する。
(1) ゲーム・アニメ・ボーカロイド音楽をこよなく愛する満16歳以上の者
    (18歳未満は保護者の同意を必要とする
(2) 個人で楽器を有すること(打楽器を除く
(3) 所定の団費の納入意思があること
(4) 団員は、本楽団の事業に協力する意思があること
(5) 演奏技術の向上、団員相互の親睦に努める意欲があること

(入団)
第7条 必要書面の提出を以って団員とする。
2. 書面には主に次の事項を必要とし、「入団書」を団長に提出しなければならない。
(1) 名前、住所、電話番号、担当楽器及びサブ担当楽器、ハンドルネーム
(2) 保護者の同意書(18歳未満対象

(退団)
第8条 団員は、「退団届」の提出、または「退団の連絡」により団員の資格を喪失する。
2. また、役員会において次の各号のいずれかに該当し、不適格と認められた時は退団したものとみなす。
(1) 礼節、品格が著しく欠ける者
(2) 無届で、3ヶ月以上欠席する者
(3) 団費の6ヶ月分以上の滞納があるとき
    (退団したとされる当月まで団費を納付する義務がある)

(休団)
第9条 団員は、諸般の事情により事業活動に参加できない場合、理由を添えて届け出ることにより休団することができる。
(1) 休団は1ヶ月単位とし、最長1年まで更新することができる
(2) 該当月の1ヶ月前までに届出を行い、役員会にて承認されることで適用される(翌月より適用)

(3) 休団費は提出した届出に基づき、事前に支払うものとする

(団費)
第10条 団員は、以下に定める団費(月額)を納入する義務を負う。
(1) 社会人(その他)        2,000円
(2) 大学生(専門学校・大学院含む) 1,500円
(3) 高校生(高等専門学校含む)   1,000円
 2.上記以外の場合、該当団員の入団毎に、役員会の協議により団費を定めるものとする。
                                  (平 28,11 改正)
 3.演奏会の等の企画開催にあたり、役員会決議を以って臨時徴収を行うことができる。
                                  (平 29,5 改正)
(2)但し、団員1名につき5、000円未満に限る(平 29,10 改正) (3)団員1名あたり5、000円以上の金額を徴収する場合は総会での承認を要する。                                   (平 29,10 改正)
 4.休団時には第9条1項3号のとおり、月額/社会人 1500円、学生一律 500円を支払う義
務を負う。(平27,3 改正)

(会計年度)
第11条 本楽団の会計年度は、毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終わる。
2.演奏会等の企画開催に要する臨時の会計に対しては、第1項で定める会計期間と異なる会計期間を採用できる。


第4章 役員


(役員)
第12条 本楽団に次の役員を置く。
(1) 団長   1名(平29,12改正)
(2) 技術部長 1名(平29,12改正)
(3) 経理部長 1名(平29,12改正)
(4) 総務部長 1名(平29,12改正)
(5) 企画部長 1名(平29,12改正)
2. 第1項に定める役員は、団員の互選により選出するものとする。(平29,12改正)
 (1)各部長下位のグループは役員の決議をもって選任する。(平29,12改正)
3. 役員の任期は1年とし、事業年度と同一。但し、再任を妨げない。
4. 役員は、必要に応じて役員会を開催し、協議により団の運営を行う。(平29,12改正)

 (団の代表)
第13条 団長は、団務を総括し且つ本楽団を代表する。(平29,12改正)


第5章 会計監査


第14条 本楽団に会計監査を1名置く。
2. 第1項に定める会計監査は、会員の互選により選出するものとする。
3. 会計監査の任期は1年とし、事業年度と同一。但し、再任を妨げない。
 4. 監査役は必要に応じ、団長の承認を以って監査補佐を任命することができる。
(平29,5改正)
第15条 会計監査は監査を行い、総会において報告する。また必要に応じ臨時に監査することが出来る。


第6章 活動機関


 第20条 団員より、各パートおいてパートリーダーを1名選任する。
(1) 各セクションとは、Fl&Ob、Cl、Sax、Hr、Tp、Tb、Euph&Tu、Percと区分する。
(2) パートリーダーは、各セクションの意見集約、技術指導、見学者対応を行う。
(3) 任期は1年とし、パート内相互の選任により選出される。
(平28,11 改正)


第7章 会議


(総会)
第17条 本楽団の総会は、団員を以って構成し、年1回以上開催するものとする。
      但し、必要があるときは臨時に開催できるものとする。
2. 総会は、以下の事項について議決する。
(1)団則、事業等の変更
(2)事業報告及び収支決算
(3)役員及び、会計監査の選任または解任
(4)その他楽団の運営に関する重要事項
3. 総会は、団員の2分の1以上の出席がなければ、開会することができない。
(1)総会の欠席者は、委任状を提出することにより出席とみなすことができる。
4. 総会の出席が困難な場合、書面に残る方法であれば発言ができる。
5. 議論の可否決について、委任状を含む出席者3分の2以上の賛成を以って承認とする。
(平29,10改正)


第8章 その他


(楽譜)
第18条 演奏する楽曲について、その楽譜は市販されているもの、或いは編曲を行う。(平28,11 改正)
2.公衆に対して演奏または動画を公開する場合、権利者の著作権を侵害しない様、許諾を得るなど十分に注意する。(平28,11 改正)

(練習場所)
第19条 大阪府内を始めとする周辺自治体にて練習を行う。


この規約の記載内容について事実と相違ないことを証明します。

代表者住所


団長                  印


附則

本団則に記載なき事項が生じたときは、総会にて協議の上、決定するものとする。
*この団則は、平成26年8月24日から施行する。

・10-3-1:休団費用の改正 平成27年4月1日より施行
・4-12-1-2:副団長増員1名→2名 平成28年1月1日より施行
・1-1その2:平成28年1月30日改正・施行
・1-1その3:平成28年1月30日改正・施行
・17-5:廃止 平成28年11月27日改正・施行
総会をWEB上で開催することができる。
・20-1-1、20-1-2、20-1-3:平成28年11月27日制定・施行
・10-4:平成28年11月27日改正・施行
・18-1:平成28年11月27日改正・施行
演奏する楽曲について、その楽譜は原則市販されているものを使用→原則を省く
・18-2:廃止 平成28年11月27日改正・施行
市販されていない楽曲については、編曲を行う。
18-2-1:18-2へ繰り上げ 平成28年11月27日改正・施行
*平成28年11月27日改正、本団則は同日より施行する。
・3-10-2:平成29年5月27日改正・施行
別途費用を徴収する場合もある。→役員会決議により徴収することができる。
・4-12-1-3:会計及び役員の増員1名→2名 平成29年5月27日改正・施行
・4-12-2:平成29年5月27日改正・施行
役員は相互選出→団長・副団長は相互選出
・4-12-2-1:平成29年5月27日改正・施行
・5-14-4:平成29年5月27日改正・施行
・6-21-1:平成29年5月27日改正・施行
・6-21-2:平成29年5月27日改正・施行
・3-2-1-2:平成29年10月14日改正・施行
・3-2-1-3:平成29年10月14日改正・施行
・17-5:平成29年10月14日改正・施行
・1-1-2:平成29年12月31日改正・施行
・4-12:平成29年12月31日改正・施行
・4-13:平成29年12月31日改正・施行
・7-16:廃止
・3-6-2-1:平成30年3月3日改正
・3-6-2-2:平成30年3月3日改正
・3-7-2-2:平成30年3月3日改正
・5-15:平成30年3月3日改正
・6-20-1:平成30年3月3日改正
・6-20-2:平成30年3月3日改正

↑ PAGE TOP

inserted by FC2 system